小山発明クラブ会則

 

第 1 章   総  則

第1条  本会は小山発明クラブという。
第2条  本会の事務局は小山市におく。
 

第 2 章   目的ならびに事業

第3条  本会は発明心を奨励するとともに、発明考案の実施化を促進し、地域産業の発展に寄与する事を目的とする。
第4条  本会は前条の目的達成のために次の事業を行なう。
 1. 日曜発明学校及び発明展の開催
 2. 会員の考案の商品化の支援
 3. 発明に関する情報の収集と提供
 4. 外部団体との積極的な交流
 5. その他本会の目的達成のために必要な事業
 

第 3 章   会  員

第5条   1. 発明に興味をもち本会に入会の手続きを行なった者を会員とする。
 2. 非会員も当日会費を納付すれば日曜発明学校の見学は許可されるものとする。
 

第 4 章   会員の義務

第6条  会員は発明に精進し、会の品位を傷つけたり、円滑な運営を阻止し又は会員相互の不利益になる行為をしてはならない。
 

第 5 章   役  員

第7条  本会には次の役員をおく。
 1. 会長   1名
 2. 副会長  2名
 3. 事務局長 1名
 4. 会計   1名
 5. 会計監査 1名
 6. 幹事   若干名
 7. 名誉会長 1名
第8条  役員は総会において選出し決定される。
第9条  役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
第10条  役員は無報酬とする。
 

第 6 章   会  議

第11条  本会の会議は総会と役員会とする。
第12条  総会は年1回開催し以下の決定をする。
 1. 会計報告、事業報告、事業予定、役員改選、会則変更、表彰
 2. その他必要と思われる事項
第13条  役員会は必要に応じて開催し以下の決定をする。
 1. 日々の運営上必要と思われる事項
第14条  会議は賛成多数で決定される。同数の場合会長の判断に任せる。
 

第 7 章   日曜発明学校

第15条  発明力を高め、最新の情報を得、試作品の発表の場を提供する。
第16条  8月を除く毎月第2日曜日に開催し、10月には発明展を開催する。
 

第 8 章   会  計

第17条  本会の経費は会員の入会金、年会費、当日会費、補助金、寄付金、雑収入をもって当てる。
第18条  会計年度は1月1日から12月31日とし、監査をうけ、総会で報告する義務を有する。
 

第 9 章   付 則

   1. 本会則は1983年1月3日より実施する。
 2. 入会金1000円、年会費1000円(但し、高校生以下は半額)とする。
 3. 2003年1月12日第7条に名誉会長を追加
 4. 2007年1月14日第5条2と3を追加
 5. 2007年1月14日第6条を追加
 6. 2007年1月14日第9条を追加